本研究は、アメリカ行政実務における和解(settlement)の実情を、横断的に検討した。 周知のように、アメリカにおいて行政上の義務を課す場合には、正規の手続として、裁判手続を経てなす場合と行政手続を経てなす場合がある。しかしそのどちらの正規手続においても途中で和解(同意判決や同意に基づく行政命令)の形式で終了することが多い。これらの和解実務については、法律で和解の基準を示すものもあれば、規則レベルで示すものもある。しかし和解のルールは実務マニュアルや解釈指針の形で存在していることが多い。本研究ではそれらを子細に検討し、個々及び全体の特徴を把握できたと考える。
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