研究課題
若手研究(B)
本研究は、いわゆる「格差問題」についての憲法学からの規範的指針を導出することを目的とし、アメリカを比較対象としながら、検討した。その結果、立法府には憲法上の社会権規定を重視したきめ細やかな法制度の構築が求められるとともに、司法は、25条2項、27条2項という社会法の制定自体は原則合憲とする規定に過度に依存せずに、給付水準についてもその条項の存在意義を強く意識した上で審査を行うべきとの規範的指針を導出した。
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月報司法書士
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ロースクール研究
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企業と法創造
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ジュリスト
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法学セミナー
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