研究課題
若手研究(B)
近時の投資協定仲裁において、仲裁付託に先立って投資受入国の国内裁判所に事件を付託することを求める判例の動向について分析した。かかる動向は投資協定の各種規範の違反にかんして国内裁判所での救済拒否の存在を違法行為成立の実体的要素の一つとみており、国際裁判付託の手続的用件とみた伝統的な国内救済完了原則とは異なる。実際に仲裁が依拠する論理はその適用の基準が極めて曖昧で問題が多い。
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