研究課題
若手研究(B)
本研究においては、当事者自治の理論的基盤を明らかとするために、当事者自治と私的自治の理論的関係性の分析を行った。そして、研究の成果として、私的自治が民法における「自然」な法原則であるのに対して、当事者自治は、国際私法の体系的観点からすると、「自然」な法原則とは認められないことを明らかにした。また、この当事者自治の性質の理解の実際的必要性も明らかにした。
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Japanese Yearbook ofInternational Law
巻: Vol.55 ページ: 511-527