フランチャイズ(FC)システムにおいて、本部が優越的地位の濫用をしていないか否かの判断に当たっては、加盟店の負担の程度、および、本部と加盟店間の利益配分のバランス、さらに事前にジーが当該負担について把握しており、なおかつ、その負担・不利益を加盟店が軽減できる手段を本部が制限していないか、そして、本部に対する加盟店の報告請求権を不当に害していないかという観点が重要になる。そして、米国、韓国といった諸外国の法制度から学ぶに、FC契約の情報開示規制法に加えて、FC契約関係規制法も制定する必要があり、同法は本部にとっても、FC問題が生じた際には問題解決の指針を示すものとなることから、本部にとっても加盟店にとっても、関係規制法の制定はメリットがあると考えられる。
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