研究課題
若手研究(B)
本研究では、日本における共謀罪創設の議論に対する1つの比較法的検討の素材を提示することを目的として、イギリスの法律委員会による『諮問書183号』および『報告書318号』の中で示された諸議論と諸提案を調査・分析することを通じて、1990年代以降、現在に至るまで常に変容し続けてきたコンスピラシーの現在の姿と、イギリス法が抱える実体法・手続法上の諸問題を明らかにした。
すべて 2011
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熊本ロージャーナル
巻: 5号 ページ: 43-77
http://hdl.handle.net/2298/19639