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2011 年度 実績報告書

プリトライアル手続に関する比較法的研究

研究課題

研究課題/領域番号 22730068
研究機関東京大学

研究代表者

菱田 雄郷  東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 准教授 (90292812)

キーワード民事訴訟法
研究概要

本研究は、我が国の民事訴訟法は緩やかながらプリトライアルとトライアルとを峻別するという手続構造を採用しているという認識に基づき、そのような構造の下でのプリトライアルのあるべき規律を比較法的な知見を利用しながら明らかにすることを目的とするものである。かかる目的に照らし、本研究の第2年度である本年度においては、前年度に引き続き、諸外国の民事訴訟法に関する基本的な文献を収集した上で、諸外国の民事訴訟制度についてのより詳細な知見を得ることと、我が国の民事訴訟法についての理解を深めることを課題として設定した。
前者の課題については、本人訴訟がどの程度存在するか、ということが、裁判所の手続への関与に対する態度に決定的な影響を有するという認識の下、本人訴訟に関する実証研究についての共同研究に関与する機会を得た。この機会に、私自身は、イングランドについて詳細な調査をした。また、他の参加者の調査から、アメリカ、ドイツ、フランスについても一定の知見を得ることができた。もっともなお、これらの知見は公表には至っていない。
後者の課題については、判決手続と密接に関連する民事執行法および民事保全法の分野について、13.研究発表欄に掲げた第1および第2論文を公表した。また、特許法平成23年改正を契機として再審の訴えの理解を改めて確認する趣旨で、13.研究発表欄に掲げた第3論文を公表した。なお、本年度には、共著の企画の中で、裁判上の自白に関する論文を執筆した。これは本研究と特に密接な関連を有するものであるが、なお公表には至っていない。また、破産法のコンメンタールの企画の一環として、否認権についての論文も執筆したが、これもなお公表には至っていない。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

3: やや遅れている

理由

イングランドおよびアメリカの状況の把握については概ね計画通りであるが、ドイツの調査がやや計画に比べて遅れている。もっとも、移籍等諸般の外在的な事情に起因するものであり、研究計画自体の問題によるものではない。

今後の研究の推進方策

従前同様、文献の徹底的な調査を行う。特に11で言及したドイツの調査を重点的に進める。

  • 研究成果

    (3件)

すべて 2012 2011

すべて 雑誌論文 (3件)

  • [雑誌論文] 動産売買先取特権に基づく物上代位(1)-担保権証明文書2012

    • 著者名/発表者名
      菱田雄郷
    • 雑誌名

      別冊ジュリスト

      巻: 208 ページ: 156-157

  • [雑誌論文] 特許法104条の3に基づく請求棄却判決と訂正審決の確定2012

    • 著者名/発表者名
      菱田雄郷
    • 雑誌名

      別冊ジュリスト

      巻: 209 ページ: 154-155

  • [雑誌論文] 最新判例批評([2011] 68)2011

    • 著者名/発表者名
      菱田雄郷
    • 雑誌名

      判例評論

      巻: 643 ページ: 167-170

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公開日: 2013-06-26  

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