研究課題
若手研究(B)
情報提供義務の内容確定の際に、当事者が締結しようとしている「契約」概念がどのような影響を与えているのかについて、フランチャイズ契約において、契約締結過程においては、未だ成立しておらず交渉によって成立させようとしている契約の性質が考慮され、契約締結後においては、典型契約(あるいはその組み合わせである混合契約) としてのフランチャイズ契約の性質が考慮されうることが明らかになった。また、義務違反の法的性質の決定の際にも、契約の性質が考慮されうることが明らかになった。
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山形大学紀要(社会科学)
巻: 44巻1号[掲載決定]
現代消費者法
巻: 15号 ページ: 82-88
山形大学法政論叢
巻: 51・52 合併号 ページ: 1-35
http://repo.lib.yamagata-u.ac.jp/bitstr eam/123456789/8702/1/51-00010035.pdf
巻: 42巻1号 ページ: 25-36
http://repo.lib.yamagata-u.ac.jp/bitstr eam/123456789/8385/1/kiyous-42-1-002500 36.pdf