研究課題
若手研究(B)
消費者の集団的利益の保護のあり方として、違法行為によって事業者が得た収益を剥奪する利益剥奪請求権を消費者団体に認めているドイツ不正競争防止法上の制度について、その実体法上の基礎理論の探究を目的としながら、より射程の広い、競争法と民法、競争秩序と一般契約法の関係という総論的検討もおこなった。その成果として、日本の消費者契約法を市場法という観点から捉えなおす可能性、「情報と交渉力の格差テーゼ」(消費者契約法1条)のなかでも「交渉力」概念が秘める可能性について検討を加えた。
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NBL
巻: 958号 ページ: 20-29
民商法雑誌
巻: 114巻1号 ページ: 98-104
公正取引
巻: 728号 ページ: 93