研究課題
若手研究(B)
第一に、ドイツ法の履行不能に関する法理及び立法過程についての検討を行った。その結果、ドイツ民法制定時より不能の理解に相違があり、今日における不能学説の混迷の遠因となっている点が明らかになった。第二に、ドイツにおける法改正前後の議論の検討を行った。その結果、原始的不能の効果、統一要件の是非、不能概念の射程、債務者の帰責事由の意義などにつき、一定の知見を得ることができた。
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法政理論(新潟大学)
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