研究課題
若手研究(B)
諸外国の立法においては、DV事案での離婚手続や子どもの処遇について、さまざまな配慮がなされている。それは、一方配偶者のDV加害が、他方配偶者に与える影響は大きく、また子どもへの被害・影響も少なくないとの認識からである。日本では、離婚後の共同親権制の導入や面接交渉が評価される傾向にあるが、諸外国にならい、とりわけDV事案における離婚後の共同親権やDV加害者との面接交渉については、子どもの福祉の視点から、検討すべき課題が残されている。
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日弁連法務研究財団報告書「ドメスティック・バイオレンス問題に対する行政・司法の対策・比較法研究(代表:町村泰貴)」
憲法研究所編『平和憲法と人権・民主主義』法律文化社
民事研修編集室『民事研修』
巻: 645号 ページ: 48-56
ジェンダーと法
巻: 第7号 ページ: 17-28