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2011 年度 実績報告書

契約法における「目的」概念の横断的分析

研究課題

研究課題/領域番号 22730078
研究機関名古屋大学

研究代表者

岡本 裕樹  名古屋大学, 大学院・法学研究科, 准教授 (90372523)

キーワード複合契約取引 / 契約の目的 / 契約の拘束力 / 継続的契約 / 請負 / 委任 / 組合 / 集団的消費者利益
研究概要

本年度は、まず、「複合契約取引」概念の法的意義に関する研究の公表に取り組んだ。複数の契約からなる取引を法的に分析する際、「複合契約取引」ないしは「複合的契約」の概念が用いられることがある。しかし、こうした概念は、論者によって内容が異なるとともに、これを用いた問題分析に際しては、この概念が多様な取引を含みうるにも拘らず、第三者与信型消費者信用取引を巡る議論をもとにした検討がなされているため、その概念の有用性には疑念が生じる。そうしたことから、複合契約取引概念から一定の法的取扱いを演繹することは困難で、法的問題ごとに、問題の性質に対応させて、複合契約取引の視点を活用すべきとの結論に至った。この考察は、本年度に公刊されていないものの、すでに脱稿済みである。
また、複合契約取引概念が消費者問題を基因としていることと関連し、消費者問題が私法領域において有する一般性と特性を分析することを目的として、集団的消費者利益の私的救済について検討と報告を行った。その中では、集団的消費者利益を措定して、これを私法的に保護する制度を構築する際の理論的課題を提示し、その解決のための方策を示した。
現在取り組んでいるのは、複数契約からなる取引における契約の拘束力の根拠としての「目的」の法的意義を探る中で、法律上の基礎を持たない複合契約取引概念の限界を踏まえ、民法典中に規定されている組合契約の「共同の事業」が果たしている理論的機能の検討である。「共同の事業」が組合の要素であるとして、現実の取引を見ると、委任や請負とされる契約の中にも、「共同の事業」のためのものが存在する。そうした組合的な契約の効力において、共同事業性に認められる法的意義についても考察を進めている。
そのほか、未公刊の脱稿済み研究として、最一判平成23年7月14日の判例研究がある。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

3: やや遅れている

理由

本年度は、本研究課題の周辺問題にも取り組んだため、本来の課題内容の検討がやや不足した。

今後の研究の推進方策

今年度は、本研究課題の中心的問題を検討することに力点を置き、早期の研究発表に努める。

  • 研究成果

    (2件)

すべて 2011

すべて 雑誌論文 (1件) 学会発表 (1件)

  • [雑誌論文] 集団的消費者利益の実現をめぐる民事実体法上の観点からの試論2011

    • 著者名/発表者名
      岡本裕樹
    • 雑誌名

      現代消費者法

      巻: 12号 ページ: 9-16

  • [学会発表] 集団的消費者利益の実現をめぐる民事実体法上の観点からの試論2011

    • 著者名/発表者名
      岡本裕樹
    • 学会等名
      日本消費者法学会
    • 発表場所
      京都大学
    • 年月日
      2011-11-05

URL: 

公開日: 2013-06-26  

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