研究課題
若手研究(B)
里親は児童福祉法上の里親委託によってその身分が発生するものであり、そのケアの性質は本来公的なものである。しかし日本での実態としては、里親は、疑似養子縁組的・私的養育として実践されることが多かった。このことが里親の権利義務をあいまいなものにしてきたと考えられる。本研究者は、アメリカの制度を手掛かりとして、社会的養護の目標を、①親と暮らせない子どものために、それぞれの子どものニーズに合った質の高い代替的ケアを提供すること、②子どもがその最善の利益になるかたちで社会的養護を出ていくために長期的目標を立てそれに向けたサービスを行うこととし、この二つの目標達成に必要な里親の権利義務について検討を行った。
すべて 2013 2011 2010 2009 その他
すべて 雑誌論文 (6件) 学会発表 (1件) 図書 (5件)
Waseda Bulletin of Comparative Law
巻: 31 ページ: 118-120
Illinois Child Welfare, 2011-2012
巻: Vol.6 ページ: 14-29
新しい家族
巻: 54号 ページ: 138-143
比較法学
巻: 43巻3号 ページ: 63-102
International Survey of Family Law 2010 Edition, Jordan Publishing Ltd.
ページ: 217-235
法政理論
巻: 46巻3号 ページ: 掲載決定