研究課題
若手研究(B)
コベナンツ金融のモデルとなった米国においても、中小企業の資金調達の領域では、別個の系譜をもつ事業包括担保取引とコベナンツ金融の融合型の融資取引が主流である。これは、債権者による債務者のモニタリングを前提とする債権者の交渉上の優位、債権回収手段の多様化、債務者の与信枠の拡大等のインセンティブに支えられている。ここでコベナンツの効力は期限の利益喪失である。米国で論じられている法的問題点は、三者効の付与というよりも、当事者間の効力の範囲を画する規範である。
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比較法学
巻: 46巻1号 ページ: 1-42