本研究は著作権法の伝統的な境界線(すなわち、著作物を商業目的で大規模に利用する行為に対する規制)が一般の人々に対して強力な説得力を有しているということを明らかにした。他方、著作権法の近年の改正は、個人の著作物の利用について、それがたとえ非商業的で私的目的なものであっても、様々な態様の利用を禁止することに焦点を当てているが、一般の人々に対して必要な説得力を欠き、それゆえ執行にコストがかかってしまっている。本研究の成果はまた、刑事罰化や抑止に基づくアプローチの限界を示し、与えられた著作物の機能性(利用態様の多様化)を向上させることが、人々の著作権法の遵守にとって好ましいことも明らかにしている。
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