研究課題
若手研究(B)
1951 年 9 月、アメリカ主導で作成された対日講和条約が締結された。同条約第2 条 b 項は台湾の処分について、「日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」、と規定する。ここに明らかなように、対日講和条約は日本の台湾放棄を定めたのみで、その帰属先を規定しなかった。本研究ではそのことに着目し、台湾の地位を未定にとどめたアメリカの意図や狙いについて考察した。なお成果の一部は、論文、学会報告という形で発表した。
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阪大法学
巻: 第62巻第2号 ページ: 187 - 222