研究課題
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本研究において、フランス法におけるカップル間契約(夫婦財産契約・民事連帯協約〔パックス〕・非婚カップルによる一般契約)の取扱いの中から、カップルの合意内容に制約が加えられる場面を考察したことにより、日本法においても、(1)財産的内容のみのカップル間契約は第三者の財産上の権利を侵害する目的(詐害目的)でなされない限り尊重されること、(2)人格的内容を含むカップル間契約の取扱いは、婚姻制度の趣旨と契約制度の趣旨を日本の文脈でさらに検討する必要があることが明らかになった。
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北大法学論集
巻: 62巻6号 ページ: 410-366
巻: 62巻3号 ページ: 644-606
巻: 62巻1号 ページ: 216-184
巻: 61巻4号 ページ: 268-250