研究課題
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不法行為法において賠償の対象となる「損害」は、所与のものではなく、侵害された「権利(利益)」の存在を前提に、加害者への制裁の確保という観点も加味しつつ決定されるものである。また、被侵害利益の帰属主体と賠償請求権者が分離する場合には、賠償請求権者自身の利益が侵害されたわけではないから、与えられる賠償金の使途が制約され、被侵害利益の回復のために用いることが要請されうる。
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すべて 雑誌論文 (3件) (うち査読あり 2件)
専修ロージャーナル
巻: 7号 ページ: 103-144
法学協会雑誌
巻: 128巻2号 ページ: 453-531
巻: 128巻1号 ページ: 156-251