研究課題/領域番号 |
22K00049
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研究機関 | 沖縄国際大学 |
研究代表者 |
小柳 正弘 沖縄国際大学, 総合文化学部, 教授 (20186828)
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研究分担者 |
岡本 裕一朗 玉川大学, 文学研究科, 客員教授 (30169156)
田中 朋弘 熊本大学, 大学院人文社会科学研究部(文), 教授 (90295288)
西迫 大祐 沖縄国際大学, 法学部, 准教授 (10712317)
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研究期間 (年度) |
2022-04-01 – 2025-03-31
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キーワード | 公衆 |
研究実績の概要 |
現代では、アーレントやハーバーマスの公共圏や公共性に関する議論など、私的なものと峻別されたかたちでのpublicの理解は定着しているが、たとえば「公衆衛生」の系譜や現在をめぐって論じられるその主体や客体がさまざまである(日本倫理学会主題別討議「感染症(後)社会の倫理学」(2022年)での議論を参照)ように、「公衆」というかたちでのpublicの含意は依然として拡散している。 本年度は、研究代表者・研究分担者それぞれが文献研究をおこないつつ4回にわたって対面での研究打合せを行って、いわばそうした拡散にあわせて「公衆」概念の広がりをそれに通底する事象も含めて探索し、ハーバーマス、リップマン、リースマン、オルテガ、タルド、シュミット、ル・ボン、ラトゥールなどの議論や、著作権や公衆衛生の公衆観などの分析を試みた。 そこで明らかになったのは、大雑把に言えば、これらの思想や事象において、「公衆」(やそのカウンターパートとしての「大衆」や「群衆」)は、おおむねみずからが生きる時代の主要なメディアの様態を反照した客体とされる一方で、その主体性がいかなるものかが問われており、そのうえで「公衆」は(「大衆」や「群衆」と違って)そうした自身のありようを多かれ少なかれ自己認識するものとされている、ということである。 また、『公衆とその諸問題』におけるデューイの公衆論を読み直し、拡散する「公衆」概念を整理する暫定的な視座・枠組みとすることした。デューイの公衆論は、国家・政府を必要とする「公衆」とはいかなるものかを論じようとするものであるが、そうした議論に先立って、また繰り返し、「公衆」がどのように論じられなければならないかを原理的に問うデューイの議論を、概念の整理のための一種の方法論として読み直したのである。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
「公衆」概念の系譜と現在を可能な限り包括的に探索・整理するため、当初、「公衆」概念の含意の広がりを、それに通底すると考えられそうな事象も含めて、研究代表者・研究分担者それぞれで、幅広く探索・検討を行うこととした。 そうした過程で検討した「世論」と「輿論」の違いや、近代市民社会の表象としての「植物園」の概念、判例法・法創造・陪審制などを特徴とするアメリカ法思想の系譜と展開(特にグランド・スタイル)などは、ある種の「私たち」の様相を示唆するものではあったが、研究代表者・研究分担者の意見交換の結果、そうした「私たち」を「公衆」とみることに確かな見通しが得られなかった。そのため、中途より、探索の方向性を(「大衆」や「群衆」との連関は維持しつつ)「公衆」を明示的に主題のひとつとしている思想や事象に絞り込むスタンダードなものに変更することとなった。 また、こうした変更に合わせて概念の拡散を整理する視座・枠組みを検討することとなり、「公衆」をメインの主題とする『公衆とその諸問題』におけるデューイの公衆論をその候補と見立てたが、デューイの議論においては、公衆についての分析と公衆に関する主張がいくらか錯綜する面もあり、デューイの公衆論を、たんに(民主主義の担い手といった)デューイの公衆観を表すものとしてではなく、「公衆」のありかたを論じる一種の方法論として読み直す作業にも時間を要した。 なお、本研究が著作権における公衆の位置づけに着目したのは、ひとつには、教科書的に言えば、著作権が「公衆」を「特定される少数ではない」とすることで、「公衆」の実際的な同定の手続きを示唆していると見込んでのことであったが、著作権については知的財産法の観点から相当の専門的な研究上の議論の蓄積があり、さらなる論点の整理や検討には当該領域を専門とする研究者の研究協力が必要と考えられる。
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今後の研究の推進方策 |
「公衆」概念の系譜や現在を整理するため、整理の対象とする思想や事象の追加の探索と対象ごとの論点整理を継続する。「公衆」を明示的にひとつの主題とする思想の追加探索・論点整理については、ひきつづき研究代表者・研究分担者で分担し対面・オンラインでの研究打合せを行うとともに、社会哲学、法哲学、応用倫理学、知的財産法等、関連の研究者の研究協力を得て、諸領域における公衆概念の系譜や現在に関する研究会を実施し、探索や論点整理をさらに進める。 特に、著作権や公衆衛生等に関しては、現場の専門家へのインタビューにむけて、当該領域を専門とする研究者の研究協力により、さらなる論点整理が必要である。著作権における公衆の位置づけに関しては、「特定された少数ではない」という客体としてだけでなく、ある種の権利の主体としてとらえる議論も、本研究にとっては参照すべきものであり、これについては、知的財産法を専門とする山根崇邦・同志社大学教授の教示により、今後、いわゆる著作物「利用者の権利(user’s right)」論等を参考に検討を進める。 また、デューイの公衆論では、行為の帰結という観点か/本質や起源という観点か、そこにおける人々のかかわりは間接的なものか/直接的なものか、社会的なものなのか/個人的なものか、どのような時空の広がりを有するのか/有しないのか、といった切り口で「公衆」のありようが検討され、そのうえで自身を「公衆」と認識することがどのような仕方で可能となるかが論じられる。こうした切り口は、多様でいくらか錯綜した「公衆」の諸概念を、図式的に整理する手掛かりとなりうるものと考えられることから、ひきつづき対象とする思想や事象の論点整理とも照らし合わせながら、デューイの公衆論を軸に、「公衆」を論じる枠組み・視座の同定をはかり、公衆概念の見取り図の作成を目指す。
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次年度使用額が生じた理由 |
年度末に、本年度の総括のための対面による研究打合せを計画していたが、研究分担者の校務の関係で実施できなかった。これについてはオンラインでの研究打合せで一部をカバーしたが、次年度の対面での研究打合せで補う。 また、次年度以降も、ひきつづき対面での研究打合せを実施するほか、情報収集・意見交換等のための研究会や、現場の専門家へのインタビュー、追加の資料収集、資料等の整理、オンラインでの連絡調整などを実施する計画であり、こうした計画に係る物品費、旅費、人件費・謝金、その他の経費が必要である。
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