研究課題/領域番号 |
22K01157
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研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
松本 和彦 大阪大学, 大学院高等司法研究科, 教授 (40273560)
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研究期間 (年度) |
2022-04-01 – 2026-03-31
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キーワード | 憲法 / 環境法 / ドイツ法 / 環境リスク / 民主主義 / 法治主義 / 環境権 |
研究実績の概要 |
本研究は、環境に被害をもたらすリスクの顕在化を防止するため、公的主体が対抗リスクとの衝突を考慮して、環境リスクの発生防止措置をとるといった環境リスク・マネジメントを行う際、リスク・トレードオフ(例えば、個人の自由を制限せざるを得なくなる等)に直面しながらも、それに留意した環境リスク・マネジメントを遂行する場合の規律構造を解明しようとするものである。現行憲法下の環境リスク・マネジメントの規律は、民主主義原理と法治主義原理を前提に、一方で統治論の視点からマネジメントの組織・手続の法構造によって支えられ、他方で権利論の視点からマネジメントに関連する権利の法構造によって支えられる。本研究は、統治論と権利論の両面からの環境リスク・マネジメントの規律構造に焦点を当てている。 当年度は、当初の予定通り、統治論に焦点を当てた浩瀚な研究書であるLaura Muenkler, Expertokratie,2020を読み進めながら、同時に、これまで検討してきた環境権論を見直し、権利論の視点から再検討することに研究の力点を置いた。従来、権利の根拠づけに関する考え方として、意思説と利益説の対立があり、両者の折衷説(ただし、利益説に大きく傾斜した折衷説)が通説とされていたところ、公益としての環境を権利として保護する必要から、あえて意思説に重心を移した権利論の成立可能性を探った。EU法における個人の利益保護にとどまらない権利論や公益擁護者としての地位論、あるいは気候変動訴訟における権利論を参照しつつ、公益としての環境保護の権利構成を試みた。 環境権とは別物とされる自然の権利について、研究に着手し、学内の研究会において中間報告を行った。こちらの研究はまだ萌芽的な研究段階にあるに過ぎないが、環境権との接点もあるということが分かったため、今後の課題としておこうと思っている。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
公益としての環境を権利として保護する必要から、あえて意思説に重心を移した権利論の成立可能性を探るべく、環境法政策学会の分科会において、「環境権の実体面と手続面」と題する研究報告を行った。その後、EU法における個人の利益保護にとどまらない権利論や公益擁護者としての地位論によって、自説を補強できることに気づいた。さらに、世界各地で提起されている気候変動訴訟の動向を探りつつ、そこで展開されている権利論を論文にまとめるとともに、公益としての環境保護の権利構成を試みた。
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今後の研究の推進方策 |
EU法における個人の利益保護にとどまらない権利論や公益擁護者としての地位論によって、自説を補強できることに気づいたため、これを自説の中に取り込んで、さらに展開しようと考えている。また、世界各地で提起されている気候変動訴訟の中でも、特に理論水準が高いと考えられるドイツ連邦憲法裁判所の気候保護決定を参照し、そこでの権利論を分析して、個人の利益保護にとどまらない権利論との接点を探るつもりでいる。また、自然の権利と環境権の関係など、これまで十分に検討してこなかった別の視角からの権利論の構成についても、検討したいと思う。
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