研究課題/領域番号 |
22K01167
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研究機関 | 阪南大学 |
研究代表者 |
池田 雄二 阪南大学, 経済学部, 准教授 (50723144)
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研究期間 (年度) |
2022-04-01 – 2025-03-31
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キーワード | 建築協定 / 空地空家 / 住環境 / 景観 / 建築基準法 |
研究実績の概要 |
建築協定地区の現地調査として神奈川県の7住居地区、東京都の1住戸及び4商業地区、大阪府の2住居地区、高知県の1商業地区を行った。またこれら地区の内、南が丘二丁目3街区(秦野市)、②神奈川県金属プレス工業団地建築協定(伊勢原市)、③神奈川県内陸伊勢原工業団地建築協定(同)の運営委員会にヒアリングを実施した。顧問を務める大阪府建築協定地区連絡橋議会の活動の一環で④ガーデンハウスひらかた北山・ふれあいプラザ第2(枚方市)、⑤美原さつき野地区(堺市)でも実施した。その他同会の活動で多数の協定地区に関する情報収集を行った。 研究成果公表として、前掲協議会機関紙『まちなみ通信』45号に同会研修会における講評「研修会後の池田先生による講評」が公表された。口頭発表として神奈川県行政書士会秦野伊勢原支部研修会にて建築協定に関わる業種である行政書士を対象に「私達の街にもある、住民などで定められる建築協定地区~その基本知識と許認可申請等の隠れた落とし穴~」、島嶼コミュニティ学会においてコーガ石建築物の伝統的景観を保存する取り組みをする新島村民等関係者を対象に「建築協定から考える住環境の保存」、そして前掲協議会にて府内各地区建築協定運営委員長を対象に「建築協定とその運用、課題、紛争事例」を行った。 以上の活動から以下の知見をえた。協定の更新条項に「以後も同様とする」等の文言の有無で永久自動更新か否かを判断する運用は大阪府の他東京都、神奈川県でも採られている可能性が高いこと、また協定変更には全員同意が必要だが、その成立要因に、当事者の少なさや日頃の意思疎通等は当然だが、その他変更以前の諸規約変更の経験、業種統一等の利害関係の一致等の要因が作用したようである。また特別法である民泊法により協定地区で民泊が可能かについての法解釈的議論は十分ではなかったようである。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
本課題の目的は建築協定制度が抱える問題点を抽出し、その解決策あるいは必要な支援、制度改正を提示することにあるのだが、以下の点で進捗が見られた。 ①建築協定において永久自動更新条項(反対多数でない限り、期間満了時に自動的に協定更新される条項)がここ10数年大阪府内では認められず、また自動更新条項に「以後も同様とする。」等の文言が無い場合、永久自動更新条項と扱わない取扱いがされている。この取り扱いについて、今年度の調査において東京都や神奈川県でも同様の運用していると思われることが確認された。 ②協定変更に全員同意を要することの問題点について、区分所有権法における規約変更要件との比較から法改正の必要性が高いと考えるが、今年度はこのような困難がありながら協定変更を経た幾つかの地域において調査することができた。その調査結果から幾つかの成功要因を抽出できた。➀加入者数の少なさ、②諸規約変更の経験。さらに商工業地区における調査・ヒアリングの結果より、以上に加えて③業種統一等による利害関係の一致もあげられる。 前年度やや進捗が遅れていた以下の点も前進がみられた。住宅専用地区における既存建築協定だけでは住宅宿泊事業法(民泊新法)上の民泊を禁止できないとする解釈運用について、国と地方公共団体との間で特別法である同法と建築協定との適用関係について整理された形で運用されなかったようであり、検討が必要であることが確認された。
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今後の研究の推進方策 |
これまでの研究遂行で得た調査結果を進め、又はその精度を高める。 まず建築協定の自動更新に関する永久自動更新の判断基準となっている「以後も同様とする」等の文言の有無の取り扱いについて大阪、東京、神奈川以外の取り扱いについて調査範囲を広げる。 また建築協定変更について、住居地区の例は極端に少ないが、調査件数が少ない商工業地区では協定変更をしている地区が多く、かつ頻繁に変更している地区もみられる。なぜこのような違いがみられるのかについて調査分析をする。そのためには、協定当事者に対するヒアリング調査をできる限り実施したい。 建築協定が特定の景観維持のために利用されることもある。そのような利用がされている地区に対するヒアリングを試みる。 また住居専用の協定地区と民泊新法の適用関係については、一定の見解を提示することを目指す。
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