研究課題/領域番号 |
22K01175
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研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
中西 康 京都大学, 法学研究科, 教授 (50263059)
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研究期間 (年度) |
2022-04-01 – 2026-03-31
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キーワード | 国際裁判管轄 / 国際民事手続法 / 合意管轄 |
研究実績の概要 |
平成23年民訴法等改正と平成30年人訴法等改正により、わが国の国際裁判管轄規定の整備は一応完了した。今後行われる個々の規定をめぐる議論においては、全体の整合性を確保しバランスに配慮した議論をするために、管轄法制全体をにらんだ基礎理論からの分析が重要となる。そこで、財産関係事件と人事・家事事件とで、このような基礎理論が共通するか、異なるかにも着眼して、横断的検討を行うのが本研究である。 今年度は、当事者の意思の役割について財産関係事件と人事・家事事件の比較検討のための予備的な調査、検討を実施するにとどまった。国際裁判管轄において当事者の意思が果たす役割は、国際裁判管轄を認める根拠との関係でも重要であり、具体的には主に合意管轄として問題として現れる。財産関係事件においては、合意管轄は認められているものの、弱者(消費者・労働者)保護のために合意管轄の効力につき制約がある(民訴法3条の7第5,6項)。これに対して、離婚などの人事訴訟について平成30年人訴法等改正では、国際裁判管轄の合意は認められなかったが、この点は異論もあり、解釈論としても人訴法3条の2第7号の管轄を認めるべき特別の事情として当事者間の合意が考慮されるかという形で議論されうる。また、家事調停については合意管轄が認められていることが、人事訴訟についてどのような意味を持つかも問題である。以上の問題につき、財産関係事件と人事・家事事件との横断的に、裁判例と学説の渉猟と分析を行った。以上の予備的考察に基づき検討を更に進めて、次年度以降に成果として公表する予定である。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
当初計画では研究を大きく3本柱に分けて進める予定であったが、そのうちの1つについて取り組んだ本年度は、なお予備的な調査、検討にとどまっており、成果として公表できていない。
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今後の研究の推進方策 |
令和7年度においては、国際裁判管轄の規律における実体法の及ぼす影響についての財産関係事件と人事・家事事件の比較検討のため、予備的な調査、考察に基づき研究を進める予定である。
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次年度使用額が生じた理由 |
研究科運営に予想外にエフォートが割かれたために、研究に遅れが生じて、次年度使用額が生じたものであるが、国際裁判管轄における当事者の意思に関する研究を進めて成果公表につなげ、それに関して翌年度分と合わせて使用する計画である。
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