研究課題/領域番号 |
22K01194
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研究機関 | 専修大学 |
研究代表者 |
石田 信平 専修大学, 法務研究科, 教授 (20506513)
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研究期間 (年度) |
2022-04-01 – 2026-03-31
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キーワード | 労働契約法 / 雇用差別禁止法 / 間接差別 |
研究実績の概要 |
令和5年度は、わが国の労働市場法の基本法に位置付けられる労働施策総合推進法(以下、労 施法)と労働契約法の関係について検討を進めた。労施法は、女性や子供の養育や家族の介護を行う者、高年齢者、障がい者などに対する就業促進を講じる国の義務を定めるものであるが、構造・制度に起因する雇用機会や労働条件格差を規制する間接差別規制の在り方を検討するという本研究を進めるためには、労施法と労契法の関係について検討を深めることが重要であると考えたからである。そこで、本年度は、労施法の前身である雇用対策法の制定・改正の歴史的な経緯、雇用対策法をめぐるさまざまな議論、労施法と雇用対策法の関係について詳細に検討した。 検討の結果、雇用対策法は、構造的・制度的な格差是正の観点から、高年齢者、障がい者だけではなく、女性、育児や介護を行う者、非正規労働などを含める形で、その規制対象を次第に拡大するとともに、外部労働市場だけではなく、内部労働市場をも規制するようになり、2018年に雇用対策法改正により制定された労施法はそうした雇用対策法の性質を引き継いでいることが明らかとなった。内部労働市場を規制する労働契約法は、ワークライフバランスや処遇の均衡配慮などを同法の原則として定めており、労施法と密接な関係を有していることは明らかであることからすると、労契法の解釈としては、労働者の多様な事情を踏まえた雇用の安定という労施法の目的が反映されるべきであろう。 令和5年度は、以上のような検討を進めた。令和6年度は、制度的・構造的要因に基づく雇用機会や労働条件格差に関する法規制に関する以上の議論を踏まえて、間接差別規制の在り方について、イギリス法との関係から本格的な検討を加えることとしたい。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
令和5年度は、労働施策総合推進法と労働契約法の関係を検討という、本研究を進める前提作業が生じた。そのため、イギリス間接差別規制に関する検討に若干の遅れが生じた。
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今後の研究の推進方策 |
令和6年度は、イギリスの間接差別規制に関する最新の議論や裁判例に関する検討を進める。
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次年度使用額が生じた理由 |
令和5年度は日本法の検討に時間を費やした。日本法に関する書籍や文献は、イギリスのそれよりも費用がかさまないため、次年度使用額が生じた。
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