研究課題/領域番号 |
22K01198
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研究機関 | 東北大学 |
研究代表者 |
大谷 祐毅 東北大学, 法学研究科, 准教授 (80707498)
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研究期間 (年度) |
2022-04-01 – 2026-03-31
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キーワード | 刑事訴訟法 / 伝聞法則 / 証人審問権 / 供述弱者 / 司法面接 |
研究実績の概要 |
2022年度には,我が国で刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案が示され,司法面接の録音・録画記録媒体について証拠能力を認める特別の伝聞例外規定の創設に向けた動きが大きく進んだことに関連して,我が国の司法面接に関する調査・検討を行い,特に,我が国で司法面接の録音・録画記録媒体について証拠能力を認める伝聞例外規定の法律案につき,伝聞法則や証人審問権との関係を中心に検討を加えた。 また並行して,2022年度には,アメリカやイギリス,フランスなどの諸外国における,司法面接に相当する実践に関して,文献の渉猟や研究者との意見交換を行い,最新の動向とその実際的な運用の調査を行った。 これらの調査・検討により,司法面接の録音・録画記録媒体についての伝聞例外規定の創設が検討対象とされる基礎には,証人尋問の手続が供述弱者の供述を採取するのに必ずしも適合的でない場合があるという問題があるのであって,供述弱者の証人尋問の手続それ自体についてのより踏み込んだ検討もまた求められていること,この問題は,諸外国の例を見れば,証人尋問における仲介人の利用や反対尋問に対する一定の制限などの方策と密接に関連しており,そうした実践について,証人審問権や公正な裁判を受ける権利を含む防御の諸権利との関係や,当事者対抗的手続における反対尋問の役割如何といった観点での理論的検討が必要となることが明らかとなった。 2022年度には,以上の検討の成果の一部を,論文として公表した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
本研究は,①司法面接の録音・録画記録媒体についての伝聞例外規定の創設に関連して,そのような供述弱者の供述の証拠使用が,伝聞法則及び証人審問権との関係で(どのような場合に)理論的に正当化されるか,さらに,②証人審問権や公正な裁判を受ける権利を含む防御の諸権利との関係や,当事者対抗的手続における反対尋問の役割如何といった理論的検討を踏まえて,供述弱者の証人尋問の手続がどのようにあるべきか,という二つの観点を総合することで,「供述弱者の供述をどのように採取しそれによる立証がどのように行われるべきか」について,適切な解釈論を提示し有用な立法論を展開することを目指すものである。2022年度には,その目的達成のため,必要な調査・検討を実施し,さらに,その成果を元に, 現時点での研究成果を一部公表することもできた。
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今後の研究の推進方策 |
今後も引き続き研究課題について,比較法的検討を中心とした調査・検討を行っていく予定である。具体的には,欧州(特にフランス及びイギリス)における資料収集・現地調査を実施し,これらの法域における研究課題に関する実践について把握するとともに,その理論的課題について明らかにしていくことを目指す。
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次年度使用額が生じた理由 |
初年度における分析・検討の対象となった文献の多くは,研究代表者のこれまでの主たる業績である証人審問権に関する研究において収集していた資料や所属研究機関に所蔵の資料等で賄うことができたことに加え,2023年度以降における海外での資料収集・現地調査や2023年度以降に刊行の予定されている外国書籍等の購入等を計画したことが,次年度使用額が生じたことの理由である。 次年度は,諸外国(アメリカ,イギリス,ドイツ,フランス)におけるいわゆる供述弱者からの供述の採取のあり方を検討するため,各国の証拠法関連図書を10-15万円ずつ程度購入する(50万円程度)。また,比較法的検討について一定程度十分な知見を獲得できた段階でアメリカ及び欧州における資料収集・現地調査を予定しており,この旅費等として30万円程度を予定している。
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