• 研究課題をさがす
  • 研究者をさがす
  • KAKENの使い方
  1. 課題ページに戻る

2023 年度 実施状況報告書

成年後見制度の規律と支援に関する研究

研究課題

研究課題/領域番号 22K01232
研究機関広島大学

研究代表者

神野 礼斉  広島大学, 人間社会科学研究科(法), 教授 (80330950)

研究期間 (年度) 2022-04-01 – 2025-03-31
キーワード成年後見 / 任意後見 / 意思決定支援 / 地域連携ネットワーク / 世話法
研究実績の概要

本年度は、任意後見の利用促進、成年後見人による決定支援に関する論考を発表した。
「任意後見監督の意義とあり方」(実践成年後見106号)は、日本の任意後見制度立法時の議論、その後の運用状況、ドイツの任意後見制度である「事前配慮代理権」などを通じて、任意後見制度の今後を展望するものである。日本の任意後見制度は、監督人の選任を条件とし、任意後見人による濫用リスクに対して一定のコントロールを及ぼそうとするものである。もっとも、移行型の任意後見においては、契約発効の必要があるにもかかわらず、委任契約のまま進行している事案も少なくない。ドイツでは、事前配慮代理権を付与することに伴うリスクについては、世話協会、世話官庁による情報提供や助言において注意喚起がなされる。日本でも、成年後見制度利用促進法に基づいて、地域連携ネットワークが構築されつつある。まずは利用者に任意後見制度の意義を理解してもらい、利用者における「任意後見受任者による不正に対する不安」を払拭することが重要であろう。
「親としての配慮・補佐・後見(11)――ドイツ家族法注解――ドイツ民法1821条」(民商法雑誌159巻6号)は、ドイツの世話人(成年後見人)の行為基準を定めたドイツ民法1821条を紹介するものである。ドイツ世話法は2021年に大きな改正を受けた。これまでの世話法の規定は、被世話人の意思や好みではなく、被世話人の客観的な利益(福祉)に基づく決定に従う危険があった。しかし、法定代理人の行為規範は被世話人の客観的利益に従うという「最善の利益」を志向する法制度は、障害者権利条約の趣旨とは合致しないものとなった。新法は、被世話人が自由な意思を形成できない場合でも、客観的な福祉によるのではなく、被世話人の希望やそれに代わる被世話人の推定的意思が考慮されなければならない。日本の成年後見制度にとっても不可欠の視点といえよう。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

3: やや遅れている

理由

当初予定していた補助・保佐の利用促進に関する検討が遅れている。

今後の研究の推進方策

当初の計画に沿って、補助・保佐の利用促進、不正防止の徹底などについて引き続き検討を続けたい。

  • 研究成果

    (4件)

すべて 2024 2023

すべて 雑誌論文 (3件) 図書 (1件)

  • [雑誌論文] 親としての配慮・補佐・後見(11)――ドイツ家族法注解――ドイツ民法1821条2024

    • 著者名/発表者名
      神野礼斉
    • 雑誌名

      民商法雑誌

      巻: 159-6 ページ: 266-280

  • [雑誌論文] 任意後見監督の意義とあり方2023

    • 著者名/発表者名
      神野礼斉
    • 雑誌名

      実践成年後見

      巻: 106 ページ: 7-15

  • [雑誌論文] 親としての配慮・補佐・後見(10)――ドイツ家族法注解――ドイツ民法1820条2023

    • 著者名/発表者名
      神野礼斉
    • 雑誌名

      民商法雑誌

      巻: 159-4 ページ: 100-108

  • [図書] 権利擁護を支える法制度/刑事司法と福祉(社会福祉学習双書2024)2024

    • 著者名/発表者名
      菊池馨実ほか(編)/神野礼斉(分担執筆)
    • 総ページ数
      343
    • 出版者
      全国社会福祉協議会

URL: 

公開日: 2024-12-25  

サービス概要 検索マニュアル よくある質問 お知らせ 利用規程 科研費による研究の帰属

Powered by NII kakenhi