研究課題/領域番号 |
22K01234
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研究機関 | 九州大学 |
研究代表者 |
堀野 出 九州大学, 法学研究院, 教授 (90304568)
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研究期間 (年度) |
2022-04-01 – 2025-03-31
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キーワード | 訴訟担当 / 善管注意義務 / 財産管理人 / 遺言執行者 |
研究実績の概要 |
本研究は、他人の権利・法律関係についての第三者の提訴権の拡充のための理論的・制度的検討を行うものである。 令和4年度までの研究期間においては、第三者の訴訟担当の効果面を中心に、訴訟担当者には他人の権利義務にかかる訴訟追行において善管注意義務を負うこと、およびそのことの効果について考察した。そこでは、他人の権利・法律関係についての第三者の提訴権の拡充のための理論的検討という本研究における考察テーマの一環として、他人の権利についての管理処分権をもってその地位が基礎づけられる訴訟担当者が、その訴訟上の地位に付随して責任義務(善管注意義務)を負うこと、およびかかる義務は訴訟担当者全般に共通して課せられるものであることを帰結した。 令和5年度は、訴訟担当者である遺言執行者の当事者適格の理論的検討を、令和5年5月19日に出された最高裁の判例研究を通じて行い、そこでも善管注意義務が当事者適格の規律のポイントであることを究明できている。 本研究の主たる目的は、民事訴訟法において第三者の提訴権拡充が弁護士法や信託法との関連でどのように制約されるかを考察することにあるが、かかる考察に際しては、訴訟担当者に内在的に課せられる責任義務の内容も考え合わせておく必要がある。これまでの研究からは、提訴権拡充の規律にあたっては、他人の権利義務にかかる提訴に伴う訴訟担当者の責任義務をどのように措定するかという観点が重要であることが分析・抽出できており、この点での理論的考察を深めることができている。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
令和5年度は、遺言の内容に反する不動産登記がされている場合における抹消登記請求訴訟での遺言執行者の原告適格について判示した、最高裁令和5年5月19日第二小法廷判決の理論的検討を、第三者の提訴権拡充の観点から行えた。また、関連する作業として、権利能力のない社団が提起した建物の共有持分権確認請求訴訟において、当該社団の請求が共有持分権の構成員全員への総有的帰属の確認を求める趣旨か否かにつき釈明権を行使すべきとした、最高裁令和4年4月12日第三小法廷判決の検討も行った。 進捗状況としては悪くはないが、成果の公刊時期がそれぞれ令和6年5月、同7月に予定されており、この点で遅れている。
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今後の研究の推進方策 |
令和6年度は、研究期間の最終年度であり、引き続き、適宜必要な文献資料を補いつつ、第三者が他人の権利・法律関係について訴訟追行する場合についての総合的考察を進め、研究成果をまとめる予定である。令和6年度は、訴訟担当等の民事訴訟理論上の提訴権拡充制度を検討し継続するとともに、民事訴訟法以外の領域である信託法および弁護士法との関連(弁護士法72条・73条、信託法10条)の究明を進めたいと考えている。 研究成果については、令和4年度、5年度と同様に、一応のまとまりをみた段階で九州地区や関西地区での研究者および実務家法曹により構成される研究会にて報告を行い、そこでの意見を参考にしてブラッシュアップをはかる。その成果を所属大学の紀要や関係する記念論文集への寄稿を通じて公表する予定である。
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次年度使用額が生じた理由 |
令和5年度内に刊行が予定されている書籍の購入を予定していたが、刊行が次年度に延期されたため、当該書籍の購入予定分は年度内に使用執行できなかった。次年度使用額が生じたのはこのような理由による。
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