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2022 年度 実施状況報告書

集団的消費者紛争の裁判外における和解的解決の促進

研究課題

研究課題/領域番号 22K01237
研究機関慶應義塾大学

研究代表者

工藤 敏隆  慶應義塾大学, 法務研究科(三田), 教授 (50595478)

研究期間 (年度) 2022-04-01 – 2026-03-31
キーワード集団訴訟 / 和解 / ADR
研究実績の概要

本研究は比較法研究を中心とするが、調査対象国については、集団的被害回復手続の利用状況、法改正の動向、資料へのアクセスの容易性、現地調査の実現可能性等の諸事情を考慮した上で、当初の計画を若干変更し、当面、フランスとイタリアを対象にすることとした。
フランスにおけるグループ訴訟(action de groupe)における訴訟手続と、司法調停(mediation judiciaire)、および合意調停(mediation judiciaire)、ならびに当事者間交渉の関係について、文献資料の収集および分析を行った。同訴訟においては調停前置主義が採用されているため、その受け皿となる消費者集合調停手続を設けている調停機関があることが判明した。
加えて、イタリアの集合訴訟手続(procedimenti collettivi)における被害回復訴訟手続と、訴訟上の和解(transattiva)、勧解(conciliativa)手続、ならびに当事者間交渉の関係について、文献資料の収集および分析を行った。集合訴訟手続は、原告適格(消費者団体とクラス構成員個人に認める)や対象事案(同種個別的権利であれば、契約上の請求権だけでなく、不法行為に基づく請求権も含む)が広く認められていることや、オプトイン型による三段階の手続(適法性、本案審理、請求認容判決後のクラス構成員の個別的権利の確定)である点が特徴であり、和解的解決の方法については、更なる調査研究により、実情を知る価値があるものと見られる。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

2: おおむね順調に進展している

理由

フランスのグループ訴訟における和解的解決や、イタリアの集合訴訟手続における和解的解決の実情について、入手済みの文献資料から基本的情報を得ており、現地調査に向けた準備を大方整えることができた。

今後の研究の推進方策

新型コロナウィルス感染症の状況が落ち着き、渡航制限も緩和されたことから、次年度の早い時期に、集団的被害回復訴訟の和解的解決について、フランスおよびイタリアの実務家や研究者に対するインタビュー調査を実施する予定である。これに基づき、どちらかの国については、次年度中の脱稿に向けて論文執筆を開始する。

次年度使用額が生じた理由

2022年度中に海外現地調査を予定していたが、新型コロナウィルス感染症や渡航制限の状況を慎重に見極めた上、2023年度の早い時期に実施することとしたため、未使用額が生じた。

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公開日: 2023-12-25  

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