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まず、ブロックチェーンを用いる暗号資産やNFTは電子的に権限を示す点で本質を共通とすることを明らかにし、本研究はこれらについて共通の法的検討の視座を示す意義を有する。この視点を前提とすれば、同じように電子的記録で権限を示し、その帰属や他者への移転を実現し、さらに、担保化や第三者保護まで法制度化されたものとして、振替株式が存在しており、この法制度を暗号資産やNFTに類推適用することが可能かつ有益であることを日仏の比較研究で示した。このことで本研究は、暗号資産やNFTの担保化が振替株式の担保化手法を参照可能であるとの法的道筋を示し、これらを資金提供・調達に用いる可能性を明確化する意義も有する。
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