研究課題/領域番号 |
22K01283
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
鈴木 將文 早稲田大学, 法学学術院, 教授(任期付) (90345835)
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研究期間 (年度) |
2022-04-01 – 2025-03-31
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キーワード | 知的財産法 / 国際私法 / 国際経済法 |
研究実績の概要 |
本研究のテーマに関し、主に3つの視点から研究活動を行った。 第一に、国境を超える活動と特許権侵害の成否の関係の検討である。これについては、特許権の属地主義の基本的概念について検討する論文、及び関連する知財高裁大合議判決(ドワンゴ対FC2事件)の評釈を発表するとともに、特許庁による有識者検討会に参加した。具体的な成果として、鈴木將文「特許権に係る属地主義の原則」パテント76巻14号6頁、鈴木將文「越境的行為と特許権の侵害」『年報知的財産法2003-2004』9頁、Masabumi Suzuki"Patent Infringement by Cross-border Acts, 53 Patents & Licensing 24等がある。 第二に、サブライチェーンにおける特許権侵害に関し、消尽論やライセンスとの関係等についての検討を行った。具体的な活動としては、知財法研究者等の研究会における報告、総務省主催の公開会議における講演を行った。また、前年度の日本工業所有権法学会のシンポジウムで司会及び報告をした内容につき、原稿にまとめ、学会年報に掲載した。現在、さらに標準必須特許問題の文脈で、この課題に関して検討する論文を執筆中である。 第三に、国境を超える特許制度の構築に関する研究を行い、主として、欧州の単一特許・統一特許裁判所制度について分析した。その成果として、鈴木將文「単一特許・統一特許裁判所制度の動向」特許庁委託調査事業報告『国際知財制度研究会報告書』489頁等がある。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
国境を跨ぐ行為による特許権侵害を扱うドワンゴ対FC2事件に係る知財高裁大合議判決が出され、また、標準必須特許問題が国際的に引き続き議論されているなど、検討の対象・素材が増大していることから、研究が進捗し、かつ、研究成果の発表の機会にも恵まれた。
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今後の研究の推進方策 |
2024年度は、本研究の最終年度に当たることから、研究成果を総括する論文を執筆する予定である。具体的には、標準必須特許、ライセンス、消尽、特許権の地理的効力範囲等の問題についての、近時の動向の分析・検討を内容とする論文を執筆することとしている。また、研究成果を発信する研究会(国際会議)の開催も検討している。
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次年度使用額が生じた理由 |
2023年度内に、欧州への調査出張を予定していたが、調査対象機関の都合等により見送った。2024年に当該調査出張を行う予定である。
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