研究課題/領域番号 |
22K01284
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研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
愛知 靖之 京都大学, 法学研究科, 教授 (40362553)
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研究期間 (年度) |
2022-04-01 – 2025-03-31
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キーワード | 種苗法 / 育成者権 / 品種保護法制 / 知的財産諸法との比較 |
研究実績の概要 |
今年度は、令和2年改正種苗法下における育成者権の効力範囲・育成者権行使のあり方について検討を行い、その成果を公表した。具体的には、育成者権行使のあるべき姿として、十全な権利保護を図ることが重要であることは当然であるものの、品種登録簿の特性表による開示を信頼した他の種苗業者の行為自由を保障することも重要であり、両者の利益を調和させることが求められることを明らかにした。十全な権利保護を図るという見地からは、「特性」によって明確に区別されない品種であれば、たとえ他の指標・解析手法により登録品種と別品種であることが明らかとなったとしても、育成者権の効力が及ぶと解すべきである。他方、品種登録簿の特性表による開示を信頼した種苗業者の行為自由を保障するという見地からは、品種登録簿による公示には限界がある以上、少なくとも過失推定の覆滅は柔軟に認めるべきであり、「独自育成の抗弁」により侵害自体を否定することも検討する必要があることを明らかにした。さらに、「現物主義」を徹底し、農林水産大臣指定の重要な形質に係る「特性」であろうと、未指定の形質に係る特徴(「特性」に該当しない)であろうと、植物体の特性・特徴により登録品種と明確に区別される場合には、「特性により明確に区別」(種苗法20条1項)されるとして、育成者権の効力を否定すべきであるとの見解を提示した。 そのほか、特許法と比較しながら、権利行使場面を中心とした我が国品種保護法制の特徴を明らかにするとともに、品種保護法制を検討する上での視座として育成者権と「農業者の権利」の調整について検討を行い、その成果を公表した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
育成者権の効力範囲・育成者権行使のあり方という種苗法の中心的な課題を検討し、成果を公表することができた。これにより、種苗法上の重要論点に対する解釈論・立法論の提示を通じた固有の個別法理・ルールの構築に従事するという当初の目的の一部を達成することができた。
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今後の研究の推進方策 |
引き続き、種苗法上の重要論点に対する解釈論・立法論を提示するとともに、種苗法と特許法など他の知的財産法制度との棲み分け・役割分担について検討を行う。
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次年度使用額が生じた理由 |
今年度予定していた国内出張のうち、調整が付かず断念したものがあった。 今年度に引き続き、本研究課題に関連する文献・資料の購入を進める。また、本研究目的を達成するためには、実務的知見を獲得することが必要となる。そこで、学会や研究会等に参加し実務家と交流することで、実務的知見を獲得するとともに、研究成果の報告や意見交換を通して、本研究課題に関する議論を深める。そのための旅費を支出する。
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