研究課題/領域番号 |
22K01291
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研究機関 | 中央大学 |
研究代表者 |
中島 美香 中央大学, 国際情報学部, 准教授 (80845529)
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研究期間 (年度) |
2022-04-01 – 2025-03-31
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キーワード | デジタル・プラットフォーム規制 / 検索サービス / モバイルOS / 抱き合わせ / 競争法 |
研究実績の概要 |
本研究は、モバイルOSと検索アプリの抱き合わせの手法が検索サービスの1社独占を維持・強化する問題について、欧米における事例の比較研究を行い、日本においても同様の事業方法が採用されていると仮定した場合に、どのように独占禁止法の解釈を行うべきか、さらには、デジタル・プラットフォームに対する規制や立法の必要はないか、日本として進むべき道を提示することを目的としている。 研究実施計画としては、以下の3つを目標としている。(1)欧米におけるモバイルOS事件の比較研究を行う。(2)欧米におけるデジタル・プラットフォームに対する新たな立法案の比較研究を行う。(3)日本の独占禁止法において、プラットフォームの特性を考慮した上で、どのように市場を画定すべきか、どのように市場支配性ないし違法性を評価すべきか、デジタル・プラットフォームに対する規制や立法の必要はないかを分析する。 今年度の研究実績としては、(1)から(3)全体に関する議論状況を調査し、複数の研究会で発表をした。議論を踏まえて、現在、(1)に関する執筆を行なっており、発表/公表を予定している。 これにより、(1)モバイルOSと検索アプリの抱き合わせの問題について、欧米におけるモバイルOS事件の相違点を明らかにした。(2)EUのデジタル市場法、及び、米国のAmerican Innovation and Choice Online Act法案における自己優遇やデフォルト設定に関わる条文を比較した。(3)日本でも同様の事業方法が採用されていると仮定した場合に、日本の独占禁止法において適用されうる条文を明らかにした。また、モバイルOSを特定デジタル・プラットフォーム法の事業者として指定する可能性や、EUのデジタル市場法のように事前規制を行う立法の必要がないかを概観した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
研究実施計画としては、以下の3つを目標としている。(1)欧米におけるモバイルOS事件の比較研究を行う。(2)欧米におけるデジタル・プラットフォームに対する新たな立法案の比較研究を行う。(3)日本の独占禁止法において、プラットフォームの特性を考慮した上で、どのように市場を画定すべきか、どのように市場支配性ないし違法性を評価すべきか、デジタル・プラットフォームに対する規制や立法の必要はないかを分析する。 今年度の研究実績としては、(1)から(3)全体に関する議論状況を調査し、複数の研究会で発表をした。議論を踏まえて、現在、(1)に関する執筆を行なっており、発表/公表を予定している。 これにより、(1)モバイルOSと検索アプリの抱き合わせの問題について、欧米におけるモバイルOS事件の相違点を明らかにした。(2)EUのデジタル市場法、及び、米国のAmerican Innovation and Choice Online Act法案における自己優遇やデフォルト設定に関わる条文を比較した。(3)日本でも同様の事業方法が採用されていると仮定した場合に、日本の独占禁止法において適用されうる条文を明らかにした。また、モバイルOSを特定デジタル・プラットフォーム法の事業者として指定する可能性や、EUのデジタル市場法のように事前規制を行う立法の必要がないかを概観した。 以上により、研究はおおむね順調に進展している。
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今後の研究の推進方策 |
研究実施計画としては、以下の3つを目標としている。(1)欧米におけるモバイルOS事件の比較研究を行う。(2)欧米におけるデジタル・プラットフォームに対する新たな立法案の比較研究を行う。(3)日本の独占禁止法において、プラットフォームの特性を考慮した上で、どのように市場を画定すべきか、どのように市場支配性ないし違法性を評価すべきか、デジタル・プラットフォームに対する規制や立法の必要はないかを分析する。 今後の研究計画としては、昨年度実施した全体の調査に基づき、(1)から(3)に関する内容を執筆していく。今年度は(1)ないし(2)に関する執筆内容を発表/公表する予定である。 これにより、(1)モバイルOSと検索アプリの抱き合わせの問題について、欧米におけるモバイルOS事件の相違点、(2)EUのデジタル市場法、及び、米国のAmerican Innovation and Choice Online Act法案における自己優遇やデフォルト設定に関わる立法/立法提案の与える影響を明らかにする。 最終年度に、(3)日本においても同様の事業方法が採用されていると仮定した場合に、どのように独占禁止法の解釈を行うべきか、さらには、デジタル・プラットフォームに対する規制や立法の必要はないか、公表することとしたい。
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