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外国人への社会保障制度の適用にあたって、我が国においては、被用者保険では適法に在留資格を有し、就労している者には日本人と同一の制度を適用しているのに対し、(生活保護を除き)それ以外の制度では3か月を超えて滞在するみこみのある者を適用対象としている。翻って、台湾では、医療保険や年金等の社会保険は、制度の性質や在留資格等を考慮して適用する一方、税を主な財源とする社会扶助制度(社会福祉サービス等)は、戸籍の存する直轄市・市・県に申請することになるため、戸籍を有しない外国人は、事実上、排除される結果となっている。 育成就労の創設を控えている日本にとって、本研究は大きな社会的意義があるものと考える。
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