本研究は、法制度の側のみではなく、ファッションビジネスの実態も踏まえつつ、各種の知的財産法の制度によるファッションデザイン保護にかかる横断的検討を試みるものである。具体的には、出願・登録を必要とする意匠権による保護に馴染まないファッションデザイン保護の現状とあり方につき、非登録型の制度(不正競争防止法2条1項3号、同法2条1項1・2号、商標権、及び著作権)による保護を、制度横断的に、役割分担の観点をも踏まえて検討した。 なかでも、不正競争防止法2条1項3号による保護の検討に注力し、イギリス法との比較検討を経たうえで、博士論文を提出した(現在公表の準備を進めている。)。
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