本研究では、証拠・立証構造という観点から、幅のある日時の記載をもって訴因の特定が認められている覚せい剤自己使用事案と比較することを通して、子どもに対する性的虐待事案においても幅のある日時の記載をもって訴因の特定(刑事訴訟法256条3項)を認めることができることについて検討を行い、その成果を「子どもに対する性的虐待の訴因における日時の概括的記載について」と題する論文にて公表した。 また、その中で明らかとなった、刑事手続における子どもの供述の獲得・保全過程について、他の研究者らとともに研究し、その成果を「新司法面接ガイドライン」として公表した。
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