研究課題/領域番号 |
22K20095
|
研究機関 | 富山大学 |
研究代表者 |
鈴木 敬史 富山大学, 学術研究部社会科学系, 助教 (40963765)
|
研究期間 (年度) |
2022-08-31 – 2025-03-31
|
キーワード | 著作者人格権 / 著作権法 / 商標法 / 類似性 |
研究実績の概要 |
本研究の目的は、著作者人格権を「著作者の社会的利益」保護法制と再構成し、もって、その侵害要件の一つである「著作物の類似性」要件のあり方を再考することである。2023年度の研究成果はおおむね以下のとおりである。 まず、前年度の研究により、本研究の主題である著作者人格権は、商標法との近接性が高いことが示唆される。そのため、2023年度は、商標権の保護範囲や商標権の保護法益の検討という観点から、著作者人格権の保護範囲を相対化するよう試みた。 具体的には、商標権の保護範囲・商標権の保護法益とそれぞれ関連する判決を題材に、判例評釈を執筆し、所属大学の紀要に掲載した。 加えて、もっぱら著作者人格権に関して、その保護範囲を判断するにあたって如何なる要素を考慮されるべきかについての検討を深め、これを研究会において報告した。
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
本年度は、所属研究機関を変更し、研究環境の整備・立ち上げや学生教育に係る新規業務が重なったため、本研究の完成には至らなかった。 しかし、次年度においては、本研究に関連した研究報告の機会・論文として公表する機会を複数確保しており、一定の研究成果を出すことが期待できる。
|
今後の研究の推進方策 |
次年度は、まず4月中旬に本研究課題に関連する研究報告を、知的財産法分野の研究者が参加する研究会で行うことを予定している。また、6月に開催される著作権法学会研究大会においては、これと関連する内容をもって個別報告を行う機会を既に得ている。 加えて、本研究課題と関連する博士論文の一部を修正し、所属機関の紀要に掲載することも予定している。
|
次年度使用額が生じた理由 |
次年度において、本研究課題に関連する学会報告・研究会報告の機会を得た。そのため、本研究課題について、研究機関を延長することとした。そして、その学会報告・研究会報告の旅費を本研究に係る研究費から支出できるようにするため、その旅費に相当するであろう金額を次年度使用額として残すに至った。
|