研究課題/領域番号 |
23243004
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
常本 照樹 北海道大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (10163859)
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研究分担者 |
山崎 幸治 北海道大学, アイヌ・先住民研究センター, 准教授 (10451395)
辻 康夫 北海道大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (20197685)
山下 竜一 北海道大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (60239994)
加藤 博文 北海道大学, アイヌ・先住民研究センター, 教授 (60333580)
北原 次郎太 北海道大学, アイヌ・先住民研究センター, 准教授 (70583904)
長谷川 晃 北海道大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (90164813)
佐々木 雅寿 北海道大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (90215731)
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研究期間 (年度) |
2011-11-18 – 2016-03-31
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キーワード | アイヌ民族 / 先住民族 / 憲法政策 |
研究概要 |
平成25年度は、研究開始以来3年間の成果を中間的に取りまとめるとともに、その内容をアドバイザリ・ボード・メンバーらを中心とした共同研究者と検証するため、8月にリンゼイ・ロバートソン教授(オクラホマ大学ロースクール先住民法研究センター長)を本学に迎えて日米比較の視点を踏まえたワークショップを開催し、及び11月に林修澈教授(台湾国立政治大学原住民族研究センター長)、鍾興華氏(台湾行政院原住民族委員会副委員長)らの台湾側研究者と研究代表者・研究分担者及びアイヌ民族の協力者並びに内閣官房アイヌ総合政策室長、室員らが参加して、台湾・原住民族文化公園(屏東市)において日台双方の理論と実務の複合的視点に立ったシンポジウムを開催し、さらに3月にメロディ・マッケンジー教授(ハワイ大学ロースクール先住民法研究センター長)及びハワイ州政府・ハワイ先住民局(OHA)を訪問して理論と実務の双方について意見交換を行った。同月にはさらに、台湾国立政治大学社会科学院の政治学系、民族学系の研究者及びタイヤル族の原住民を本学に迎え、特定の先住民族コミュニティの発展に関する施策実施事例について討議した。 資料等及び関係情報の収集については、定期的に内閣官房アイヌ総合政策室を訪問して我が国におけるアイヌ民族との共生社会の実現を目指した諸施策の企画・実施状況を調査したほか、10月に英仏を訪問し、パリのケ・ブランリ博物館、大英博物館、エジンバラ博物館におけるマイノリティ文化に関する情報発信・文化伝承支援活動等を調査したほか、特にエジンバラにおいて、いわゆるスコットランド独立運動のほか、ゲール文化の保存活動、初等中等教育におけるゲール語の扱い等について調査し、いわゆる先住民族概念によらない、ナショナル・マイノリティに対する文化復興、政治的・社会的地位向上のあり方の一端を探った。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
本研究は、日本の先住民族であるアイヌ民族固有の文化を継承発展させ、生活実態に即した政策を実現するために、憲法政策学的見地から日本とアイヌ民族の実状に適合した先住民族政策、すなわち「日本型先住民族政策」及びその立法化の可能性を探ることを研究目的とし、そのために政策の憲法への根拠付け、憲法的に要請される政策とその現行法体系との適合性、政策対象者の決定方法(アイヌの個人認定)、新規立法に伴う諸問題等の考察を行うこととしている。また、アイヌ民族の主体的参加はもとより、実務担当者の参加を重視するとともに、英米型先住民族概念に限らず、ヨーロッパ型ナショナル・マイノリティ概念の有用性も視野に入れることを特色としている。 これまでに北海道アイヌ協会を中心とするアイヌ民族の主体的参加に基づき研究を進めてきたほか、内閣官房アイヌ総合政策室及び北海道環境生活部アイヌ政策推進室を中心とするアイヌ政策担当実務者の密接な協力を得て資料を収集し、新規立法に関する諸課題、政策企画における財政課題、政策実施に係る国と地方の関係、具体的な文化伝承のあり方、政策対象者であるアイヌの個人認定の問題などの検討を進めてきている。さらに、アメリカ、台湾をはじめとする関係研究機関のアドバイザリ・ボード・メンバーとも実質的な共同作業を進めてくることが出来ている。加えて、ヨーロッパ型マイノリティ概念の妥当性などの検討についても着実に進めてきている。 他方、研究成果及び諸資料をアーカイブ化することについては、研究の遂行に密接に協力している北海道大学アイヌ・先住民研究センターの資料アーカイブ作成との関係の整理が残されている。 以上のことから、上記区分の評価とした。
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今後の研究の推進方策 |
本研究は残すところ2年となり、最終的なとりまとめの段階に入っている。他方、2008年以来国において進められている総合的アイヌ政策の推進についても、2020年の「民族共生の象徴となる空間」の開設が決定され、諸課題の検討・実施に一層の拍車がかかっている。それらの施策の基盤には、「先住民族の権利に関する国連宣言」の関係条文を参照しつつも、基本的には日本国憲法13条の「個人の尊重」に基づくアイヌの人々の「生」の選択の保障という理念があり、それについては本研究の成果が反映していると言うことができ、本研究の目的である社会貢献も着実な実現をみているといえる。 しかし、他方で、政策が具体化するにつれて「国連宣言」型の権利保障との「ずれ」が表面化するようになり、それに対する批判や疑問も強くならざるを得ない。これに対して、「日本型」先住民族政策の正当性・妥当性をより説得的に提示できるように研究成果をとりまとめ公表することが求められる。そのためには、理論的なインテグリティはもとより、個々の具体的施策について諸外国との適切な比較に基づいた提言が必要となる。 さらに、アイヌ関連施策の中でも、全国の大学等に保管されているアイヌ人骨の返還と研究の可能性をめぐる問題が最近特に注目を集めるようになっているところ、この問題に関する先行国であるアメリカにおいては先住民部族に対する返還等が原則になっているところ、アイヌ民族の場合にはその基盤がなく、これについても「日本型」の施策を検討しなくてはならない。残されている時間でこの問題を検討する方向性を定めると共に、必要に応じて、次の研究課題として継続的に検討することも視野に入れたいと考えている。
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