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2015 年度 研究成果報告書

「日本型先住民族政策」の憲法政策学的・学際的研究

研究課題

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研究課題/領域番号 23243004
研究種目

基盤研究(A)

配分区分補助金
応募区分一般
研究分野 公法学
研究機関北海道大学

研究代表者

常本 照樹  北海道大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (10163859)

研究分担者 佐々木 雅寿  北海道大学, 大学院法学研究科, 教授 (90215731)
山下 竜一  北海道大学, 大学院法学研究科, 教授 (60239994)
長谷川 晃  北海道大学, 大学院法学研究科, 教授 (90164813)
辻 康夫  北海道大学, 大学院公共政策学連携研究部, 教授 (20197685)
北原 次郎太  北海道大学, アイヌ・先住民研究センター, 准教授 (70583904)
山崎 幸治  北海道大学, アイヌ・先住民研究センター, 准教授 (10451395)
加藤 博文  北海道大学, アイヌ・先住民研究センター, 教授 (60333580)
研究期間 (年度) 2011-04-01 – 2016-03-31
キーワードアイヌ政策 / アイヌ民族 / 先住民族 / 憲法13条
研究成果の概要

英米型の先住民族政策とは異なる、日本とアイヌ民族の実状に適合した先住民族政策のあり方を追求した結果、憲法13条の「個人の尊重」に個人としてのアイヌが自らのアイデンティティを選択する自由の根拠を求め、その自由を実質化する責務を国に課すことによって民族文化の復興を目指すことが、第一段階として必要にして合理的であることが明らかになるとともに、文化の伝承・発信の具体的あり方も示すことができた。また文化の復興は、社会的・経済的地位の向上政策に対する国民理解の推進のために必要であるだけでなく、地位の向上に主体的に取り組むアイヌの累増のためにも有効であることが明らかになった。

自由記述の分野

憲法学

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公開日: 2017-05-10  

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