研究課題/領域番号 |
23243008
|
研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
真山 全 大阪大学, 国際公共政策研究科, 教授 (80190560)
|
研究分担者 |
洪 恵子 三重大学, 人文学部, 教授 (00314104)
新井 京 同志社大学, 法学部, 教授 (10319436)
古谷 修一 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (50209194)
田中 利幸 法政大学, 法学部, 教授 (60114980)
森川 幸一 専修大学, 法学部, 教授 (70134434)
|
研究期間 (年度) |
2011-04-01 – 2015-03-31
|
キーワード | 国際法 / 国際刑事法 / 国際刑事裁判所 / ICCローマ規程 / 侵略犯罪 / カンパラ会議 / 安保理事会 / 東京裁判 |
研究実績の概要 |
2014年度は本基盤研究Aの最終年度で、隔月開催という高い頻度で研究会を東京方面及び関西方面で開催した。本科研主題である国際刑事裁判所(ICC)規程上の侵略犯罪の問題は、定義、管轄権行使、刑法の一般原則、規程締約国の協力義務その他の問題に分けられるが、2014年度はその全てにわたり総まとめの討議を行うことができた。 侵略犯罪の定義については、国家の侵略行為の定義についてさらに議論が行われ、その上で指導者犯罪ともいわれる侵略犯罪の人的範囲、行為類型などか分析された。侵略犯罪に対するICCの管轄権行使に関しては、いわゆる積極と消極の解釈が最大の争点となった。分離解釈上は消極解釈が妥当とされながらも何故に積極解釈がありうるのか、まさにその背景を探ることが侵略犯罪の問題の中心に迫ることにもなるので研究会構成員の熱心な討議の対象になった。刑法の一般原則は、指導者犯罪であることが規程第3部とどのように関係してくるのか、そして、国内立法も行うとしたらどのような構成にするのかが議論された。この他、協力義務に関しては、侵略犯罪改正を受諾しない国の対ICC協力義務の範囲が特に問題となった。さらにICCカンパラ会議における規程改正条文の採択方式が条約法からみてどう評価されるかも重要な問題として認識された。 研究成果に関しては、2014年9月の国際法学会研究大会全体会合で本科研の研究代表と研究分担者が報告を行い、さらに本科研発足以来密接に協力してきたドイツの研究者の報告も加えて、侵略犯罪に関する充実した議論が行われた。こうした共同研究がまとまって国際法学会で報告の機会を得たのは異例のことでもあって、本科研が優れた成果を上げたことを示している。これらの報告は、国際法外交雑誌に掲載予定であり、また英語化して単行本とする計画も進んでいる。このように最終年度にふさわしい成果があったといえる。
|
現在までの達成度 (段落) |
26年度が最終年度であるため、記入しない。
|
今後の研究の推進方策 |
26年度が最終年度であるため、記入しない。
|