研究分担者 |
加藤 尚武 人間総合科学大学, 人間科学部, 客員教授 (10011305)
秋葉 悦子 富山大学, 経済学部, 教授 (20262488)
浅見 昇吾 上智大学, 外国語学部, 教授 (10384158)
甲斐 克則 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (80233641)
香川 知晶 山梨大学, 医学工学総合研究部, 教授 (70224342)
忽那 敬三 千葉大学, 普遍教育センター, 教授 (70192028)
藏田 伸雄 北海道大学, 文学研究科, 教授 (50303714)
小出 泰士 芝浦工業大学, 工学部, 教授 (30407225)
児玉 聡 東京大学, 医学(系)研究科(研究院), 講師 (80372366)
小林 真紀 愛知大学, 法学部, 准教授 (60350930)
品川 哲彦 関西大学, 文学部, 教授 (90226134)
本田 まり(眞鍋まり) 芝浦工業大学, 工学部, 准教授 (60384161)
松田 純 静岡大学, 人文社会科学部, 教授 (30125679)
久保田 顕二 小樽商科大学, 商学部, 教授 (50261392)
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研究概要 |
23年度11月末採択。共同研究者に連絡し、12月より研究を開始。研究者の共同事業として、24年3月末に、オランダ・エラスムス大学のHeide准教授、ベルギー・ブリュッセル大学のDeliens教授、ルクセンブルク・ルクセンブルク大学のブラウム教授を招いて、京都大学・早稲田大学で「ベネルクス3国安楽死法の比較検討」のシンポジウムを開催。研究費の繰り越し申請を行い、その資金で24年6月に『生命倫理研究資料集VI』発行(シンポジウムの内容を掲載)、25年1月に,ドイツのエーザー教授を招いて,早稲田大学・立命館大学で講演会を開催。三国の安楽死法の比較検討から、以下のことが明らかとなった。法の内容の共通点。1) 厳密な要件とコントロールと評価の手続きがある。レビュー委員会はケースを分析し評価する。2)医療専門職能団体は、医師が安楽死について決定し、それを実施する際に医師を支援するシステムがある。オランダはSCEN、ベルギーではLEIF。相違点。1)オランダ法は、現行の慣行を法典化することを目指したのに対し、ベルギー法は医師が患者の生を終えるときの医師の行動を修正することを目指している。2)オランダでは安楽死は患者の権利ではなく、医師は義務付けられない。他方、ベルギーやルクセンブルクでは患者の権利。3)オランダでは、患者の苦痛は耐えがたいもので改善の余地がないもの。一方、ベルギーやルクセンブルクでは、病気あるいは事故の結果としての身体的あるいは精神的苦痛ないし苦悩で、堪えがたく不変のもの。運用の共通点。1)実施においてはすべり坂の仮説を支持する兆しを示すものはない。医師ー患者関係は信頼があり、透明性が担保されている。2) 緩和ケアと安楽死は、相互に排他的なものではなくて、よき生の終結ケアの不可欠の要素である。3) 安楽死は比較的若い患者でがんの患者によって、生を終える最後の手段として選択。
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