研究課題/領域番号 |
23330003
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
葛西 康徳 東京大学, 人文社会系研究科, 教授 (80114437)
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研究分担者 |
松本 英実 青山学院大学, 法学部, 教授 (50303102)
吉原 達也 日本大学, 法学部, 教授 (80127737)
西村 安博 同志社大学, 法学部, 教授 (90274414)
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研究期間 (年度) |
2011-11-18 – 2015-03-31
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キーワード | ローマ民事訴訟 / ギリシア民事訴訟 / 弁論術 / レトリック / 国際研究者交流英国 / 国際研究者交流米国 |
研究概要 |
第一に、ギリシア法とローマ法を分断して考える伝統的な見解に対して根本的な反省を迫るべく、「立法者」の観念と法典の権威について、英国グラスゴー大学で開催された第21回英国法制史学会で報告した。それによれば、法学者の存否によってギリシア法とローマ法を異質なものとしてとらえるのは一面的で、立法者の権威による法典の権威づけという点では両者は共通であり、これが後にユスチニアス法典として具体化されるのである。 第二に、前年度に引き続いて、米国ブラウン大学からスカフーロ教授を招き、あわせて本年度は学術振興会の短期招聘プログラムによりグラスゴー大学ローマ法教授メツガー氏を招いて、「ギリシア・ローマ民事訴訟法のパラレル研究」と題して、シンポジウムを開催した。その結果、種々の類似点(例、仲裁の重要性、奴隷の訴訟上の地位)が明らかにされた。 第三に、特に、訴訟当事者と裁判官(審判人)におけるギリシアとローマの相違点について、具体的に検証を行った。つまり、一方では、本人訴訟が原則といわれるギリシア(アテナイ)においても、かなり広範に友人や旧奴隷などが訴訟参加者として登場し、あたかもローマの弁護人として弁論している。他方、ローマにおいては、奴隷自身に対する訴訟が提起されているが、これはあたかも、ギリシアにおける解放奴隷を当事者とする訴訟に酷似している。 最後に、ローマ民事訴訟とギリシア民事訴訟の総合的比較についての研究成果を来年度(最終年度)にまとめるべく、研究状況について、共同研究者間でうちあわせを行い、来年度はジュネーブにて国際シンポジウムを開催することを決定した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
最大の問題の一つであった、法学者の有無についてのギリシアとローマの相違点を克服すべく、立法者と法典編纂に視点を移行することに成功した。さらに、国際シンポジウムを本年度開催するとともに、来年度も開催する準備ができた。 最後に、これらのシンポジウムの成果をまとめて、書物として刊行する準備に移ることができた。
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今後の研究の推進方策 |
第一に、上述のように来年度は最終年度として、国際シンポジウムをジュネーブにて開催する。 第二に、その成果をあわせて、できれば外国語で論文集として発表する。
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