研究課題
本年度は、都市計画区域が指定されていない(あるいは指定できない)地域で土地利用制御手法となりうる制度の活用実態などを明らかにした。具体的には、景観行政団体が策定している景観計画のうち、土地利用コントロールを策定目的に含み、なおかつ都市計画区域外を含む計画を運用する景観行政団体で、一般的な都市計画区域外では把握できない開発・建築動向を把握できていることを明らかにした。また、準景観地区や景観協定も、景観計画と同様に都市計画区域外で土地利用制御手法として活用できることがわかった。一方で、過年度の研究で明らかになった都市計画区域外でも建築動向を的確に把握できる建築基準法第6条第1項第4号に基づいて都道府県知事が指定する区域(以下、4号区域)を活用し、建築基準法第22条に基づいて指定される建築物の不燃化を義務付ける区域と連動させることで、より実効性を確保した土地利用制御が可能になることを明らかにした。このほか、準景観地区に関する詳細事例の調査でも、4号区域と連動させることで開発動向だけでなく建築動向も把握できることがわかったが、開発動向を把握するのは景観行政団体、建築動向を把握するのは特定行政庁であることから、それぞれの機関が市町村と都道府県で異なる場合は、各機関の連携が課題となることも明らかになった。本年度が最終年度であるため、過年度の研究成果と前述した研究成果を踏まえ、地域の実情にあった「都市計画区域の指定のあり方」を検討し、「指定のあり方」だけでなく「区域のあり方」がどうあるべきかという内容も提案した。
25年度が最終年度であるため、記入しない。
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都市計画論文集
巻: 48-2 ページ: 120-128
巻: 48-3 ページ: 747-752
巻: 48-3 ページ: 765-770
巻: 48-3 ページ: 759-764
巻: 48-3 ページ: 771-776
巻: 48-3 ページ: 777-782