研究課題/領域番号 |
23402011
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研究機関 | 杏林大学 |
研究代表者 |
佐藤 美由紀 杏林大学, 総合政策学部, 准教授 (00313049)
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研究期間 (年度) |
2011-04-01 – 2016-03-31
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キーワード | 違憲審査制 / 付随的審査 |
研究実績の概要 |
今年度までで、憲法裁判所をもたずに違憲審査制を採用している、ブラジル、アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイという、南米南部地域諸国について、それぞれの国の違憲審査制の概要については、調査を一段落させることができた。 この段階で、上記4カ国の制度について、共通項目を立てて、その横断的検討を行い、結果をまとめた論文を執筆し、現在、投稿を申請している。 さらに進んで、アルゼンチンについては、連邦とかなり異質の、個性豊かな違憲審査制を採用する州も複数あるので、それら諸州の違憲審査制の有り方について俯瞰する作業を試み、論文を執筆し、雑誌に掲載した。 また、これらの4カ国の、国レベルや州レベルの違憲審査制に影響を及ぼした周辺国の違憲審査制について調査を開始し、その第一歩として、かなり個性的といえるコロンビアの違憲審査制について現地調査を行ったので、その成果を今年度中の雑誌論文として発表することを予定している。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
アルゼンチンについて、州レベルの違憲審査制の際について調査し、その特徴や傾向について取り出す論文を、執筆することができた。 また、サルタ州の違憲審査制に影響を及ぼした可能性の高いコロンビアの違憲審査制について、現地調査を実現し、今年度中の論文の完成と雑誌掲載に十分な資料を得ることができた。
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今後の研究の推進方策 |
まずは、直接の対象地域の南米南部共同市場原加盟国の違憲審査制についての、横断的論文を完成させ、今年度中に雑誌掲載する。 ついで、コロンビアに引き続き、南米南部共同市場原加盟国との比較参照国として、ペルーの違憲審査制について、現地調査を実施する予定である。 その上で、南米南部共同市場原加盟国と、憲法裁判所をもたず、付随的審査制を採用するという点で共通する、日本との比較によって、日本の違憲審査制の特徴や長短をあぶり出す作業を行い、今年度を最終年度とする5カ年に亘るこの研究を完結させたい。
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