研究課題
基盤研究(C)
本研究で明らかになったのは次の4点である。①ロンドンのシェリフと市長裁判所史料の喪失に留意する必要性、②イングランドは、12世紀末に西欧で初めて、国王裁判権を頂点とする「授権」体系を成立させ、裁判と立法により、全国的なコモン・ローを創出したこと、③コモン・ローは、ロンドン都市法等の地方慣習を敵対視せず、「授権」体系の枠組の中で柔軟にその特権享受を許したこと、④しかし、ロンドンの裁判所は占有アサイズ、土地明渡令状等のコモン・ローの革新にモデルを提供した可能性のあることである。
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山形大学紀要(社会科学)
巻: 第45巻第1号 ページ: 1-50
山形大学法政論叢
巻: 第56巻 ページ: 70-31
巻: 第43巻第2号 ページ: 219-245