ドイツ連邦共和国連邦議会の選挙制度は、議席の半数を小選挙区で選出しながら、全議席を比例代表で配分しようとすることによって、選挙区当選者が比例配分を上回る超過議席の出現を排除し得ず、さらに超過議席は場合により、得票が多いと議席を減らし、少ないと議席を増やすという逆行的得票効果を随伴し得る。連邦憲法裁判所はこの逆行的得票効果を選挙の平等に反するとして繰り返し選挙法改正の必要を判示してきたが、これまでの度重なる法改正によっても、憲法裁判所の要求は満たされていない。しかしこれをめぐる議論によって選挙の平等の問題は掘り下げられ、とりわけ選挙の結果価値平等が中心な論点となってきている。
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