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2012 年度 実施状況報告書

国民国家・市民・法の同時的形成と近代法の基礎概念にかんする歴史的研究

研究課題

研究課題/領域番号 23530012
研究機関岡山大学

研究代表者

波多野 敏  岡山大学, 社会文化科学研究科, 教授 (70218486)

キーワード法制史 / 西洋法制史 / フランス法史 / フランス法 / フランス革命
研究概要

本年度は、主として1789年8-10月の議会の議論をもとに、「法」の制定の手続をどのように考え、またそこで「国民の意思」というものがどのように把握されているかということを中心に検討した。そこで明らかにされたことは、以下の通りである。
1789年の人権宣言において、国民が主権者となり、法は一般意思であると規定されたが、この人権宣言を一つのきっかけとして、国制あるいは憲法の正当性は歴史的伝統から国民の意思に変わってゆく。革命のはじめには、憲法は既に存在しており、これを修正することによって新しい国のあり方を考えてゆこうという立場も第二身分を中心に一定の影響力を持っていたが、国民議会が大多数の国民によって支持されているということを根拠に成立し、封建制が廃止され、人権宣言で国民主権が宣言されるというプロセスをへて、国制や憲法の正当性は、歴史ではなく国民の意思に求められるようになる。ここで、「法」も慣習法のように歴史的伝統を根拠にするものではなく、国民の意思をもとにした「一般意思」となる。「法」は、歴史とは必ずしも関係のない、国民の選択となり、歴史的・慣習的に承認されてきた特権ではなくなるのである。
しかし、さらにこの国民の意思というものがどのように把握できるのかという点に関連して、立法に際しての議会と国王の役割をどうとらえるかということが問題となる。いわゆる国王の拒否権を認めるか否かという問題であるが、これは国王の権限をどうとらえるかという問題よりもむしろ国民の意思をどうとらえるかという問題に深く関連しているということも明らかにされた。
一般意思としての法やこの基盤となる国民の意思と言った観念については、引き続き、さらに25年度以降検討を進めてゆく。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

2: おおむね順調に進展している

理由

各年度毎のフランスでの資料収集も含めて、ほぼ予定通り調査、資料収集なども進められている。
成果についても、一部は、研究会等での研究報告を行い、論文の形で観光するなど、関係の研究業績もほぼ順調に発表できている。

今後の研究の推進方策

革命期の政治家の著作並びに議会議事録の調査・研究を中心とし、同時にフランス国立文書館または、地方の文書館で革命期の文書についての調査を行う。研究計画に大きな変更はない。

次年度の研究費の使用計画

必要な図書などを購入するほか、フランスでの資料調査・収集を行う。

  • 研究成果

    (3件)

すべて 2013 2012 その他

すべて 雑誌論文 (2件) 学会発表 (1件)

  • [雑誌論文] フランス革命における「憲法」とその正当性(一)2013

    • 著者名/発表者名
      波多野敏
    • 雑誌名

      岡山大学法学会雑誌

      巻: 62 ページ: 623-659

  • [雑誌論文] フランス革命期の公的扶助制度の形成ー国民公会期を中心に(三・完9)2012

    • 著者名/発表者名
      波多野敏
    • 雑誌名

      岡山大学法学会雑誌

      巻: 62 ページ: 43-71

  • [学会発表] フランス革命における「憲法」とその正当性

    • 著者名/発表者名
      波多野敏
    • 学会等名
      岡山公法判例研究会
    • 発表場所
      岡山大学

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公開日: 2014-07-24  

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