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2014 年度 研究成果報告書

東南アジアのイスラーム裁判制度:法曹の役割を中心に

研究課題

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研究課題/領域番号 23530025
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
研究分野 基礎法学
研究機関独立行政法人日本貿易振興機構アジア経済研究所

研究代表者

今泉 慎也  独立行政法人日本貿易振興機構アジア経済研究所, その他部局等, 上席主任調査研究員 (80450485)

研究期間 (年度) 2011-04-28 – 2015-03-31
キーワードシャリーア裁判所 / アジア法 / タイ / 東南アジア
研究成果の概要

いくつかの東南アジア諸国はムスリムである自国民のためイスラーム法(シャリーア)の適用を公式法として認め、その紛争処理機関としてシャリーア裁判所を設置する。いくつかの法域では刑事分野におけるシャリーアの適用を拡張しようとする動きもあるが、シャリーアの役割が顕著であるのは家族および相続の分野である。ムスリムが少数者であるタイやフィリピンにおいてもシャリーア裁判制度を設置するほか、シャリーア司法試験の導入などその整備にも力を入れている。

自由記述の分野

アジア法 タイ

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公開日: 2016-06-03  

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