住民の利用権や管理運営の透明性等をどう確保していくべきかという観点から、行政手続等の制度上、指定管理者をどう位置付け、運用するべきであるか明らかにした。 情報公開条例で指定管理者を実施機関に位置付けている自治体は、1県3市である。公文書に指定管理者が保有するものも含み条例を適用し又は指定管理者に条例を適用・準用し、公開手続等を長等の実施機関が行う自治体は、3市2区である。個人情報保護条例で指定管理者を実施機関に位置付けている自治体は、3市である。保有個人情報に指定管理者が保有するものも含み条例を適用し又は指定管理者に条例を適用・準用し、開示手続等を長等の実施機関が行う自治体は、1府7市5区である。行政手続条例で指定管理者を処分を行う行政庁又は長等に位置付ける明文規定がある自治体は、9市2区である。このうち、指定管理者による不利益処分に関する意見陳述の手続を市の機関が行う自治体は、4市である。 行政手続等の制度上、条例に位置付けたとしても、実際に行政手続等の一連の事務処理や手続を指定管理者が行えるのかという課題である。指定管理者にも行政手続等の条例を適用し又は行政庁等に位置付け、文書管理、個人情報の取扱い、使用許可権限行使時の手続等は、直接、指定管理者に適用したうえで、公開・開示等の手続や不服申立て、不利益処分時の聴聞等は、自治体の責任で実施するという手法を提示した。
|