研究課題/領域番号 |
23530064
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研究機関 | 大阪市立大学 |
研究代表者 |
根本 到 大阪市立大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (60304135)
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キーワード | 公法と私法 |
研究概要 |
科研費のテーマについては、当該年度、研究実績をある程度残すことができた。まず、公法的規制と私法的規制の相互関係については、労働法律旬報1783・84号81頁に、「『規制システム』としての労働者保護法の課題」を掲載した。本論文は、労働者保護法に公法的規制と私法的規制が二つ備わっていることの意義について考察したものであるが、私法的規制の緩和論について批判的検討を加えた。また、『債権法改正と労働法』を公刊し、このなかで民法627条について考察した。現在、民法改正論議が行われているが、民法627条2項と3項の廃止論を唱え、こうした論議に一定の影響力を与えることができた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
労働法における公法的規制と私法的規制の関係を研究するには、国際的な観点を念頭において研究を進めるべきであるが、この点がまだ十分ではない。ドイツなど諸外国でこうした点がどのように議論されているか、考察を加える必要がある。
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今後の研究の推進方策 |
ドイツなど諸外国の労働法における公法的規制と私法的規制について研究を加えることが必要となる。労働者派遣法や一般的な差別禁止法などの法律をめぐる議論を追い、両者の法規制の相互関係について一定の基準を策定してみたい。次年度は、最終年度であるあるので、研究成果も積極的に公表していく予定である。
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次年度の研究費の使用計画 |
次年度は、当該年度使い切れなかった額も研究費として使い、外国調査を行う予定である。また、日本で行われる研究会にも積極的に参加し、労働法における公法的規制と私法的規制の関係について解き明かしたいと考えている。
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