本研究は、価格圧搾に対する一般競争法の規定による規律に関する日米EUの比較法的研究である。日米EUにおける価格圧搾に対する一般競争法の規定による規律に関する裁判例等及び学説等について、単独取引拒絶、略奪的価格設定、一括割引等反競争性において価格圧搾と共通する面を有する他の反競争的行為類型(以下「関連行為類型」という。)に関する裁判例等及び学説等と照合しつつ分析することにより、日米EUにおける議論の展開及び到達点並びに日米EUの異同を整理し、もって我が国における垂直統合事業者による価格圧搾に対する規律の在り方に関し、関連する公益事業法等の規定による規律の在り方をも含め、総合的に検討する際の示唆を得ることを目的とする。 平成25年度においては、同年度が本研究に対する科研費による助成の最終年度であることに鑑み、研究実施計画に則り、平成24年度に引き続き、本研究の成果の最終的な整理に向け、日米EUにおける価格圧搾に対する一般競争法の規定による規律に関する裁判例等及び学説等について、関連行為類型に関する裁判例等及び学説等と照合しつつ分析を進めてきた。本研究に対する科研費による助成の初年度たる平成23年度から平成25年度までの間、研究の進捗に応じて、都度都度の成果の一部を学術論文、学会の大会及び研究会における口頭発表、国際シンポジウム等において中間的に報告してきたところであるが、最終的な成果の公表に向け、目下取組を進めているところである。
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