1.平成25年度もこれまでと同様、韓国の資料収集及び聞き取り調査、意見交換を行った。資料収集場所としては、韓国国会図書館、韓国国立図書館などがあった。また、Sungshin女子大学の法学部のHwang Tae hee教授から韓国公取委が部数限定で発行した資料などを入手することができた。さらに、韓国公正競争連合会(Fair competition federation、日本でいう「公正取引協会」)のKim Hack Hyun会長(現在韓国公取委副委員長)と韓国ソウルで意見交換を行った。 2.日本における略奪廉売型差別対価の違反要件は、不当廉売及び排除型私的独占の違反要件とも密接な関係があるため、略奪廉売型差別対価についてだけでなく、不当廉売や排除型支配手独占についても資料収集を行った。資料収集を行った主な場所は、東京大学法学部図書館であった。 3.欧米は日本及び韓国と独禁法制が異なるものの、差別対価規制についてより多くの事例及びガイドラインなどが存在する。そのため、欧米の資料については、インターネットや書籍、レクシス、そして申請者が所属している東京大学大学院法学政治学研究科グローバルCOEプログラム経済法研究会への参加によって得ることができた。 4.これまでの研究成果をもとに、平成25年10月19日に駒澤大学で行われた日本経済法学会で「差別対価における違反要件の法構造 -日米欧の略奪廉売系差別対価を中心に-」という個別報告を行った。
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